自己破産の流れ
自己破産の手続には大きく分けると異時廃止と同時廃止の2つがあります。
一般的には、破産決定と同時に破産管財人を選任し、債務者に処分可能な財産があれば、それを債権者に公平に分配し破産手続を廃止する異時廃止の手続が取られます。
しかし配当すべき財産がないと判断された場合、または債務者の財産を換価しても手続費用が支払えないことが明らかな場合は、破産宣告と同時に破産手続きを廃止して免責手続きへと移行します。これを同時廃止といい、この場合には財産の換価および配当手続きが行なわれないため破産管財人も選任されません。
異時廃止になった場合、破産管財人の報酬が必要になり、さらに免責・廃止決定まで時間がかかるので、破産者としての制限を受ける時間が長くなるというデメリットがあります。
自己破産を申立てると、以下のような手順となります。
- 1地方裁判所に自己破産の申立て書類の提出
- 申立人の住所地を管轄する地方裁判所に申立書を提出します。
自己破産申立書は各地方裁判所によって異なりますので、必要書類も申立人の状況によって違います。
申立をされる際は事前に裁判所に問い合わせて下さい。 - 2地方裁判所で自己破産の審問
- 自己破産の申立をしてから1〜2ヶ月後に裁判所から呼ばれます。裁判官から支払不能になった状況などについての質問を受けます。免責不許可事由に該当していないか、この時点で質問されます。
- 3自己破産手続き開始決定
- 審問の数日後に破産手続きの開始が決定されます。
- 4同時廃止決定
- 破産者にめぼしい財産がない場合は同時廃止の決定がなされます。
- 5官報公告
- 国が発行している官報という新聞に名前や申立をした裁判所が掲載されます。
- 6免責許可の審尋
- 官報公告から3〜4ヶ月後に裁判所から呼び出され、裁判官と面接します。
- 7免責決定
- 免責許可の審尋から1ヶ月半〜2ヶ月後に借金がゼロになる決定がなされます。
ローンやクレジットは今後約5〜7年は利用できませんが、破産後の資格制限などはこの時点で無くなります。