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特定調停とは

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特定調停とは

民事調停手続きの一種で、借金の返済が困難になった人(特定債務者)が申立人となり、債権者を相手方として簡易裁判所に申立てる手続きです。特定債務者が債権者との間で借金の返済に関して話し合い、経済的再生を可能にするために利用されます。

裁判所に申立てると、一般市民から選ばれた調停委員が間に入って債権者との話し合いを進めます。 具体的には、申立人(借主)の借金の実情や返済能力を調べ、借金の減額や分割弁済などの返済条件の緩和を中心に話し合いを進めます。

ここにいう特定債務者とは、金銭債務を負っており、支払不能に陥るおそれのある者、弁済期にある債務を弁済すると事業の継続に支障を来たす者、債務超過に陥るおそれのある法人です。

特定調停は、法律の知識がない人が裁判所に申立をして債権者と和解するものです。 利用できるのは、調停後に減額された借金が3年以内に返済できる金額であり、なおかつ継続した収入がある場合です。

特定調停の手続きは、各裁判所によって異なる場合があります。詳細は最寄りの簡易裁判所にお問い合わせください。

過払い金の請求は、特定調停で和解手続きを行ったあとでも可能です。簡易裁判所によっては、取引の履歴がすべて開示されないうちに調停を成立させてしまうことがあります。このような場合には、取引開始時から金額を再計算し、過払い金があればその返還を請求できるのです。

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