民事再生の流れ
民事再生を申立てると、以下のような手順となります。
- 1申立
- 裁判所に必要な書類を提出して「申立」を行います。しかし申立の前に十分な事前準備が必要です。
- 2監査委員の選任
- 財務内容に影響を与える行為の監督や財産の調査などを行うため、監督委員が裁判所から選任されます。
- 3開始決定
- 手続の開始が決定されるまでの間に、従業員や債権者への説明などを行っていきます。
- 4再生計画案提出
- 債権者との打ち合わせを経ながら、再生計画案を作成し提出します。再生計画では債務をどのように整理するのか、今後の収支計画や資金計画はどのようなものかなどを記載します。
- 5債権者集会・認可決定
- 債権者集会で出席者の過半数でかつ議決権の総額の2分の1以上の債権者の賛成が得られれば、再生計画案が可決され、直ちに裁判所は民事再生の認可を決定します。