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過払い金が発生する理由

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過払い金が発生する理由

お金を貸す際に守らなければならない金利の上限は、「利息制限法」という法律により、金額に応じて15〜20%と定められています。

消費者金融やクレジットカードなどの貸金業者は、利息制限法の上限を超えた金利を受け取る法律上の権利がありません。上限金利を超える金額を支払っている場合に、支払い過ぎた金額が借金の元本を超えた場合には、その超過部分の金額を貸金業者から返還してもらえることになります。

出資法では上限金利が29.2%とされており、29.2%を超えて金利を設定している場合には「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金」という刑事罰が科せられていますが、利息制限法には刑事罰の規定がありません。 つまり、利息制限法を超えた金利を設定しても、出資法の上限金利を超えなければ刑事罰は科せられないのです。

利息制限法と出資法の上限金利の間の金利は、民事上は無効にもかかわらず刑事罰は科せられないため、「灰色の金利(グレーゾーン金利)」と呼ばれています。

貸金業者は、この「グレーゾーン金利」による利率を設定して違法に金利を取っています。その結果、出資法すれすれの利率で貸付けがおこなわれていた場合、それよりも低い利率である利息制限法で引き直し計算をすると、過払い金が発生することがあるのです。

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