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特定調停の流れ

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特定調停の流れ

特定調停を申立てると、以下のような手順となります。

1申立書類の作成
特調停申立書、関係権利者一覧表、財産の状況を示す明細書などの必要な書類を作成します。
2特定調停の申立
原則は、相手方(債権者)の所在地を管轄する簡易裁判所に申立てます。
3事件受付票の交付・調査期日の指定
事件受付票が裁判所から交付され、調査期日が指定されます。
特定調停の場合、必要書類がそろっていれば、その日のうちに受付になります。書類が欠けている場合には、すべて揃えてから再度裁判所に出向かなければなりません。
4調停委員の選任
裁判所が、調停委員名簿から調停委員を選任します。
特定調停では、調停主任裁判官と2名の調停委員から構成される調停委員会が、申立人の事件を担当することになります。
5調査期日
申立から約1ヶ月後に、本人と調停委員による調査期日(申立人の事情聴取日で債権者は出廷しません。)が設定されます。
調査当日は、申立書の内容、債務状況の確認、支払原資の有無、援助の有無、今後の生活の見込みなどに関する質問が調停委員からなされ、これらの事情を踏まえた返済計画案を作成します。
6第1回調停期日
調査期日の約1ヵ月後に、調停委員と各債権者による第1回調停期日が設定されます。第1回調停期日では、調査期日に作成した返済計画案をもとに、各債権者との間で個別に返済計画が調整されます。
7調停調書の作成/調停に代わる決定
債権者の同意が得られた場合は、最終的な返済計画が記載された調停調書が作成されます。
債権者の同意が得られなかった場合は、調停委員会が事件の解決のために適切な内容の調停条項を定めた決定が出されます(17条決定)。
8-1調停調書/調停に代わる決定に基づく返済
調停調書または17条決定の内容に沿って返済を開始します。
8-2調停に代わる決定
債権者は調停委員会から出された17条決定に定められた返済計画に同意したくない場合には、異議を出すことができます。
債権者から異議が出された場合は特定調停は成立しないため、借金の減額などの効果は一切発生しません。その場合は、特定調停以外の債務整理手続(自己破産、任意整理、民事再生)を検討する必要があります。

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