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民事再生とは

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民事再生とは

経営破綻のおそれがある場合に可能な法的再建手続きのひとつです。

原則として裁判所によって監督委員が選任され、裁判所や監督委員の監督のもと、債務者自らが事業主体の地位ないし財産の管理権を維持継続したまま、事業や生活の再建を行っていく点が大きな特徴です。

住宅などの財産を維持したまま大幅に減額された借金を、原則として3年間で分割して返済していくという手続きです。減額後の借金を完済すれば、住宅ローン以外の借金については法律上返済する義務が免除されます。

民事再生は、自己破産のように借金全額の返済義務がなくなるわけではありませんが、自己破産のように高価な財産(主に住宅)が処分されることもありません。また自己破産の場合は、生命保険募集人など一定の職業に就けなくなりますが(資格制限)、民事再生の場合はそのような制限はありません。

そのため民事再生は借金額が大きく全額を返済することは困難ですが、処分されたくない高価な財産(主に住宅)を所有している場合や、自己破産をすると職業を継続できなくなる方に有効な手続きです。なお、民事再生の中でも個人のみを対象にした手続きを「個人民事再生」といいます。

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