多重債務の整理方法
個人消費者の『多重債務整理』の方法は4つありますが、どの方法に適しているかは、それぞれの債務状況によって変わります。
自分自身で判断することが難しいようであれば、一人で悩まずにまずは弁護士・司法書士などの専門家に無料相談することをお勧めいたします。
1. 任意整理
- 「法律家が各債権者と交渉のうえ和解合意する」債務整理方法
- 取引開始時にさかのぼって利息制限法の上限金利(15〜20%)に金利を引き下げて再計算すること(引き直し計算)により借金を減額します。その上で、原則として金利をカットし、元本のみを3年程度の分割で返済するという内容の和解を貸金業者と結び、以後この和解内容に従って返済を続けることで借金を整理する手続きです。
2. 特定調停
- 「裁判所のもと調停委員が仲介に入り協議和解する」債務整理方法
- 借金の返済が滞りつつある債務者の申立により、簡易裁判所が、その債務者(借主)と債権者(貸主)との話し合いを仲裁し、返済条件の軽減等の合意が成立するよう働きかけ、債務者が借金を整理して生活を建て直せるよう支援する制度です。
3. 民事再生
- 「不動産等を守りながら借金を大幅に圧縮する」債務整理方法
- 住宅等の財産を維持したまま、大幅に減額された借金を(減額の程度は、借金の額、保有している財産によって異なります)、原則として3年間で分割して返済していくという手続きです。減額後の借金を完済すれば、住宅ローン以外の借金については法律上返済する義務が免除されます。
4. 自己破産
- 「免責を受け全ての借金の支払義務を無くす」債務整理方法
- 財産等を欠くために、支払時期が到来しても、継続してすべての借金を支払うことができない状態に至ったこと(これを「支払不能」といいます)を裁判所に認めてもらい、法律上、借金の支払義務を免れる制度です。