任意整理とは
依頼人の代理人である司法書士が裁判所を通さずに債権者と直接交渉し、借金整理をする方法です。
借入れ件数も少なく債務総額も少ないのであれば、任意整理がお勧めです。
債務者本人でも交渉することができますが、債権者も契約のうえ貸付けを行っているため債務者からの和解交渉に応じる義務はなく、債務者本人の交渉には応じてもらえないケースがあります。
任意整理をしようと考えている債務者本人の方が交渉する場合は、事前に十分な知識を学び、最善の注意を払う必要があります。
そのようなことからも、弁護士や法務大臣から代理権を付与された司法書士(認定司法書士)などの専門家に依頼したほうが良いといえます。
任意整理は、自己破産や民事再生等のデメリットを避けながらも、引き直し計算や金利のカットなどにより、そのまま返済を続ける場合に比べて実際に返済する金額を減額することができます。
代理人は、債権者から取引履歴を取り寄せて利息制限法に基づく引き直し計算をした後、債務額の減額交渉、和解提案、さらに過払い金が発生した場合には過払い金の回収交渉を行います。債務者は和解内容に従って返済することによって、多額の借金を整理することができます。
任意整理の対象となるのは、毎月の収入があり、一定額の返済ができる方で、住宅ローン以外の借金を、3〜5年程度で返済できる見込みのある方です。