法律と政治

残業代請求は専門家に相談

日本人は働きすぎとよく世界各国から言われていますね。もう言われ始めて何十年となります。これは、日本独特の企業文化にありそうですね。縦と横の社会である企業では上司が帰るまでは帰れないとか。私の会社もそうで、部長は8時頃に帰宅しますがその下の係長クラスがなかなか帰らないため毎日21時過ぎに帰宅です。うちの会社は定額残業代といって残業、深夜、休日出勤の割増賃金が定額残業代に含まれて支給されています。だからいくら残業しても残業代はつかないということですね。ただこれはおかしいと思いいろいろ調べ専門家などにも話を聞いてみると法定の労働時間の超過した分は0.25%の割増賃金がつきます。さらに22時以降の深夜になるとさらに0.25%。そして1週間に1回の休日も出勤すればこれは休日出勤として割増賃金が発生します。これらをきっちりと計算して、定額残業代範囲内であれば問題はありません。しかし定額残業代を超えている場合は、その超えている部分を支給しなければ労働基準法違反となります。このようになかなか素人では分かりずらいような仕組みにしているのですね。少々の本を読むくらいなら中途半端となるためやはり疑問に思う時は専門家に一度相談して行動を起こす起こさないにかかわらず予備知識としても備えておくことが必要です。さらに離職が離職の日の属する月の前3か月間に労基法で定める労働時間の延長の限度(普通は45時間)を超える時間外労働が行われたことが理由の場合は、特定受給資格者として給付制限なしに失業保険の給付を受けることができます。このように知らなければ泣き寝入りということも多いのが実情です。きちんと残業代請求をしましょう。

専門の弁護士が等級変更の力になります

後遺障害の等級に納得が出来ない場合、異議申立をすることが出来るのをご存知ですか?
後遺障害の認定を受けたけれど、その等級に納得がいかない・・・。
そのように感じている人は少なくないかも知れません。
しかし、なぜそのようなことが起こるのか?
それには複数の原因があります。
ひとつは、診断書の見落としなど、認定時の人的な要因により誤った評価がなされてしまうため。
次に、認定に必要な資料が充分でないにも関わらず申請が行われている可能性があるため。
いずれの場合も、被害を受けた方の状況を考えにいれていないため、正当な認定を受けられる状態とはいえないのです。
そのため、このような場合には等級の再認定をするための異議申立をすることができます。
異議申立が通り、等級の変更が認められると、賠償額のアップの可能性も期待できます。
それには優秀な弁護士の存在は欠かせません。

「後遺障害サポートドットコム」は、等級の異議申立をお考えの方に役立つ情報を提供しています。
こちらのサイトを監修する安部剛法律事務所は、交通事故に強い専門の弁護士がいる法律事務所です。
必要な書面の作成、継続される示談交渉など、経験とノウハウのある弁護士がフルサポートをしてくれます。
後遺障害の等級に納得ができていない方は、まず、後遺障害サポートドットコムで異議申立の一歩を踏み出してみてください。

困った時には猪久保博成さんに相談を

困った時には法律の先生猪久保博成さんに相談をと言う事で
法律の専門家としてのこの場所ですが
日常でも法律の先生に相談した方が良い事ってのは多いのです。
実際に困って自分で何とかしようとする人は多いのですが
そこから泥沼にはまってしまったりします。
そこからの復帰は相当大変で泥沼の戦いになってしまう事も多いです
その状態になってしまうと仲直りや上げた拳を降ろせないなどの状況になり
大変になります
やはり小さい問題の時にプロの法律家に入ってもらう事により
こういう問題の小さい内に解決が出来る訳です。
その他にも借金で困っていたり 相続の関係で困った時など
生活の細かい所の疑問も解決が出来ます。
何となくの知識ではなくプロの知識で有利な生活を!